2014年5月24日土曜日

米トレーサビリティ法

先日、地元の業界組合の総会があり、一同が集まったということで、勉強会がありました。
米トレーサビリティ法について」という演題です。
この法律は、3年ほど前に初めて聞き、名前だけは知っていました。

正式な法律の名称は、
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」
といいます。
お米を提供している店舗はすべて産地表示が義務づけられました。
当ホテルは朝食レストランがあり、ご飯を提供しています。
ちょうど一年前、お米屋さんを替えました。
その時、産地の書いた表示を作成してきてくださいました。

が、、、回収工事の際に無くしてしまい、新たに作成いただきました。
ご飯ジャーの横に置いています。
表示は産地が書いてなければなりません。
ブランド名のみは通らないそうです。
地産地消を詠いたいので、わざわざ豊田市を入れ、銘柄も表示しています。
新米のころになると、若干この銘柄がなくなり、ブレンド米になるようですので、その時は表示を変更します。
また、納品書や請求書、領収書にも産地を入れることが義務づけられており、帳票類は3年保管で
す。
 
ポスタータイプのも作成してきてくださいました。
 

豊田市は平成の合併で、意外にも米どころです。
 




農林水産省東海農政局の方が説明にきてくださいました。
その時にいただいた産地表示用のものです。
ちょっと洒落を交えています(#^.^#)


 

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